1.日本の民法における未成年者
1.2.身分行為
- 未成年者の婚姻
- 未成年者でも)を要する。
- 第一に婚姻適齢については2項但書)。
- 第二に未成年者で婚姻する場合は、父母の同意が必要である(但書)。ただ、民法737条については実親と養親がいる場合はどうなるのか、離婚や親権喪失の宣告などによって父母の一方あるいは両方が親権を喪失している場合はどうなるのかといった問題点をめぐり学説が複雑に対立しており、父母ではなく親権者あるいは未成年の後見人の同意または家庭裁判所の許可とすべきといった議論もなされている<ref>我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著『民法3親族法・相続法第二版』65~66頁、勁草書房、2005年</ref>。民法737条に反する婚姻届は受理されないが、誤って受理された場合にはもはや取り消すことはできない(民法744条が不適法な婚姻の取消原因として民法737条(父母の同意)を加えていないことに注意)。
- 未成年者は婚姻によって成年に達したものとも持たない)<ref>我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著『民法3親族法・相続法第二版』80頁、勁草書房、2005年</ref>。
- 成年擬制を受けた者が年齢二十歳に達しないうちに婚姻を解消した場合には、未成年に復帰するとする少数説もあるが、当事者や法律行為の相手方などの社会的影響を考慮して未成年には復帰しないとするのが通説<ref>我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著『民法3親族法・相続法第二版』79~80頁、勁草書房、2005年</ref>である。
- 未成年者の認知
- 未成年者は嫡出でない子の)。
- 未成年者の養子縁組
- 未成年者を養子とする場合
- 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない()。
- 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない(但書)。
- 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人がこれに代わって縁組の承諾をすることができる(2項)。
- 未成年者が養親となる場合
- 未成年者を養子とする場合
- 民法は「成年に達した者は、養子をすることができる」と規定しており(を受けた者については法律実務上養親となることができることとされているが、この点については議論がある<ref>我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著『民法3親族法・相続法第二版』151頁、勁草書房、2005年</ref>。
- 未成年者の遺言
- 15歳に達した者は、)。
(出典:Wikipedia)
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